東日本大震災 被災者診療の請求について

【2012. 2月 02日】

被災者の窓口での一部負担金免除の期限が延長されました

 東日本大震災で被災した患者への一部負担金免除については、平成24年2月29日までと
されていましたが、この度下記期間までの延長がされることとなりました。
①福島第一原発事故による警戒区域等の被保険者は、平成25年
 2月28日まで延長。
②被災区域(警戒区域等以外)の住民のうち、国民健康保険、後期
 高齢者医療制度、全国健康保険協会の被保険者は、平成24年
 9月30日まで延長。
③全国健康保険協会以外の被用者保険の被保険者は、免除証明書の
 有効期限内に限り、一部負担金の支払免除を行う。

 厚生労働省の院内向けポスターを添付いたしますので、ご活用ください。
院内用けポスター ←クリックしてください 

 また、具体的な事例、請求方法に関しては、「被災者の診療に係るQ&A」
をご用意しております。合わせてご参照ください。

東日本大震災における被災者の診療に係るQ&A①
~被災者の一部負担金免除について~
東日本大震災における被災者の診療に係るQ&A②
~被保険者証を持っていない場合・被災地での診療・被災地からの転院受け入れ・その他~
 ※被災者が、被保険者証を持たずに受診できるのは、平成23年6月30日までとなります。
  ご注意ください。
(2012年2月2日 最終更新)

今までにご紹介いたしました記事---------

7月1日から震災被災者の診療の取り扱いが大きく変わります。
       (被災者向けポスターも用意しております)

 H23.5.2 厚生労働省保健局医療課事務連絡により、東日本大震災に係る被災者への医療
について、平成23年7月1日以降から大きく変更されました。
7月1日以降の診療からは、被災者にも「被保険者証」が、一部負担金猶予となる患者には、
「一部負担金の免除証明書」が必要となります。
 7月以降の変更点につきまして、東京保険医協会が作成した患者向けポスター、
院内用資料を転載致します。ご活用ください。
 会員の皆様には、対象となる患者さんが速やかに保険者に申請を行えるよう、
周知にご協力をお願い申し上げます。

被災者の医療ポスター (東京保険医協会より転載)
被災者医療の取扱方法(院内用資料) (東京保険医協会より転載 一部修正)

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 被災地から保険証を持たずに来院した患者の保険者番号を調べられるよう、
福島県の各市町村の国保番号・後期高齢者番号を転載いたします。
ご参照ください。
国保番号→福島県国保番号
後期高齢者番号→福島県後期高齢者番号