新点数Q&A(医科)
【外来管理加算】
Q1 「多忙等の理由により投薬のみの要請があり(中略)継続処方を行った場合」とあるが、無診察診療を認めたということか。
A1 無診察診療を認めたのではなく、簡単な対面での症状確認(「お変わりないですね」等)では外来管理加算を算定できないとのこと。
Q2 お薬受診の時は取れないとあるが、外来管理加算を取らなければ薬だけを出す再診は可能なのか。
A2 無診察投薬は医師法では認められない(建前)が、簡単な症状確認をするという前提(現実)で認めるというもの。
【地域医療貢献加算】
Q3 地域医療貢献加算及び明細書発行体制加算は、届け出て、なおかつ算定しないという選択は可能か。
A3 ルール上、届出を行った場合は算定することが原則とされている。
Q4 地域医療貢献加算は本当に全ての再診患者に一律に算定しなくてはいけないのか。選択不可か。
A4 届出をしてしまった場合、ルール上選択は不可。
Q5 かかりつけの患者からは電話再診を取るが、新患の場合はその人を診察しない限り料金は発生しないのか。
A5 応召義務との関係で何らかの対応が必要。また、初診料は対面診察しない限り発生しない。
Q6 時間外、電話再診、深夜加算など、算定する旨を掲示することは可能か。
A6 トラブル防止のため可能と考える。
【明細書】
Q7 4月診療分レセプトから電子請求開始予定で、4月から明細書を無料で発行した場合、「明細書発行体制等加算」を算定できるか。
A7 無償発行している旨を院内掲示して、地方厚生局長へ4月14日までに届出を行った場合、4月1日より算定可能。
Q8 既にオンラインまたはFD提出した医療機関も7月1日まで明細書を発行しなくてもよいか。その場合の届出は4月14日までにしなくてはならないのか。
A8 OK。届出は不要。
Q9 領収書と明細書は別々に2枚出すのか。
A9 一体のもので結構。
Q10 生活習慣病管理料など、まるめの点数を算定した場合、レセプト、明細書に薬剤等は記載されないが、患者が希望したらどうするか。
A10 レセプトに記載される内容のみでよい。記載する必要はない。
Q11 医療費が無料の患者には発行の必要はないとのことだったが、そのとき1点の加算は算定してよいか。
A11 算定可。
Q12 施設基準(2)明細書発行体制等加算、様式2―2は何に添付するのか。届ける先はどこか。
A12 基本診療料の施設基準等に係る届出書(厚労省または関東信越厚生局のHPからとる)に添付する。届け出先は厚生局長。
Q13 明細書の発行代金はいくらが妥当と考えるか。
A13 コピー代相当なら10円くらいだろうが、人件費を考えればもっと高くてもおかしくない。
Q14 明細書はPC画面を設置しておき、見てもらうのではいけないか。
A14 紙の明細書が想定されておりPC画像の閲覧のみでは認められないと思われる。
Q15 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書は厚生局に行って記載しなければいけないのか。
A15 用紙は厚労省HPからもとれる。郵送でもよいと思われる。
Q16 明細書発行のタイミングが翌日と届けた医療機関で、患者が明細書を郵送して欲しいといった場合、郵便代80円を貰ってよいか。
A16 発行を翌日にするのは認められないと思われる。掲示して、患者が納得すればよいかもしれない。
【小児科外来診療料】
Q17 小児科外来診療料と地域医療貢献加算及び明細書発行体制等加算の併算定はできるか。
A17 小児科外来診療料に包括されているため、併算定はできない。
【訪問診療】
Q18 訪問診療を行っている患家から、訪問診療を行っている患者(Aさん)と別の家人(Bさん)の往診依頼があった場合は、どのように算定するのか。
A18 ①Bさんのみ往診を行った場合は、往診料を算定する。
②Aさんの訪問診療時に、Bさんから診療の求めがあった場合は、Aさんは訪問診療料、Bさんは「同一患家」扱いで初再診料を算定する。
③Bさんから往診の求めがあり、偶然同じ日にAさんの訪問診療を行う予定になっていた場合は、Bさんは往診料、Aさんは「同一患家」扱いで再診料のみ請求する。
Q19 在宅患者訪問診療830点の算定は月1回の訪問診療でも可能か。在宅酸素療法、在宅患者処置指導料を算定し月1回往診している。
A19 在宅患者訪問診療料は、定期的に訪問して診療を行った場合に算定可能であり、月1回の訪問でも算定できる。また在宅酸素療法指導管理料と在宅寝たきり処置指導管理料は併算できないため、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合でも従たる指導管理に係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料料はそれぞれ算定できる。
Q20 在宅酸素を行い、2週ごとに往診している患者。在宅患者訪問診療料の算定は、在宅時医学総合管理料を算定していなくても可能か。
A20 定期的な訪問で在宅酸素療法指導管理を実施している場合は在宅患者訪問診療料の算定は可能。また月2回以上の訪問診療を行っていれば、在宅時医学総合管理料も算定可能で包括されずにそれぞれ算定できる。
Q21 50床の小規模な養護老人ホームの嘱託医となって月に2回定期訪問している。この場合、特定施設入居時等医学総合管理料は算定可能か。
A21 養護老人ホームが外部サービス利用型特定施設である場合は、在宅時医学総合管理料を算定する。それ以外の場合は算定できない。
Q22 在宅や有料老人ホームで尿道カテーテル交換をして在宅寝たきり患者処置指導料を算定している患者。この患者に対し別の先生が主治医として在医総管を算定している場合は、当院では在宅寝たきり患者処置指導料は算定できないか。
A22 在宅時医学総合管理料は在宅療養指導管理料には含まれない。従って別の医療機関の医師が主治医として在宅時医学総合管理料を算定している患者であっても在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できる。ただし配置医師でないことが条件。
【画像診断】
Q23 写真診断の留意事項に他医療機関で撮影したフィルムを診断した場合、アナログ、デジタルの別は問わないとあるが、具体的にはどの点数を算定するのか。
A23 今次改定でアナログ、デジタルの区分ができたのは撮影料であり、写真診断は区別されていない。例えば胸部単純X-P(アナログ撮影)の他医療機関からのものを診断した場合、85点を算定する。
【入院】
Q24 外来医療機関における投薬または注射は、診療科が異なれば可能なのか。例えば、整形外科入院で、内科の外来受診時の投薬は可能か。
A24 診療科により明確に区分されているのではなく、専門的な診療等、やむをえない場合が想定されている。整形外科入院で、内科の外来受診時の投薬は可能と考えられる。
Q25 90日超の入院患者の取り扱いで除外規定者とは452頁①難病患者入院加算を算定している患者~⑪全身麻酔の11項目の患者さんと⑫の状態は455頁別紙様式27の用紙を厚生局に提出するとあるが、①~⑪の患者は別紙様式27は必要ないと考えてよいか。
A25 そのとおり。
【処方】
Q26 処方医に確認しないで後発品変更された場合、保険適用外になる可能性があるが、処方医が査定されるのか。
A26 以前より、実態として査定されている例がある。
Q27 院外処方で変更不可に署名をしていない時、「類似する別剤形への後発品」に関して、処方せんの指示欄に「適応病名が現に処方している薬剤と異なるときには、事前に連絡し当方の承諾を得て下さい」と記載することは可能か。
A27 差し支えない。
【リハビリ】
Q28 運動期リハビリテーション料(Ⅰ)の算定患者について、関節の変性疾患、運動器不安定症等の患者は入院中でも(Ⅱ)の算定となるとある。変形性関節症や慢性の脊椎疾患で入院し、その後手術をした場合、リハビリ開始時に(Ⅱ)で算定し、手術後より(Ⅰ)の算定と解釈してよいのか。
A28 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)は四月一四日までに届け出ないと算定できなくなる。今回改定で(Ⅰ)が(Ⅱ)に、(Ⅱ)が(Ⅲ)になる。「改定のポイント」239頁(3)、259頁別表の第9-6を参照。
■群馬保険医新聞2010年4月号