新点数Q&A(歯科)

【2010. 4月 16日】

 

2010年点数改定 質問と回答(歯科)


基本診療料
 ■質問 スタディモデルの点数がなくなりましたが、保存義務もなくなったのでしょうか?
 ◎回答 4月分から保存義務はありません。※3月分以前の50点算定の物は保存。

 在宅医療
 ■質問 在宅療養支援歯科診療所の届け出をしていますが、4月からも介護保険の居宅療養管理指導費を優先させた場合、口腔機能管理の請求は可能ですか。新たに届け出の申請が必要ですか?
 ◎回答 介護保険で居宅療養管理指導費を算定した場合、口腔機能管理加算は算定できません。新たに届け出の必要はないと思われますが、年一回の報告(訪問回数)義務があるはずです。

 ■質問 往診時、歯科医師による機械的歯面清掃の請求は可能ですか?
 ◎回答 歯清算定可能です。(歯管算定し、介護請求しない場合)

 医学管理
 ■質問 歯科疾患管理料の加算について、「う蝕に罹患している13歳未満の患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後も、う蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要な者に対して、フッ化物局所応用による指導管理を行った場合は、算定する」とありますが、「歯冠修復 終了歯」とは他院での治療終了歯も含まれますか。また、自院での歯冠修復なしの場合は算定できないのでしょうか?
 ◎回答 他院での修復歯も含まれます。自院での処置も必要です。

 ■質問 歯清について、改定事例3(P142)で4/15歯清算定し、6/5歯清算定しています。社保より2ヶ月空かないと算定できないと指摘されました。摘要には前回の算定日付を記入するよう指導されています。4月以降はどうしたらよいでしょう。
 ◎回答 歯清についてはテキスト「2010年改定の要点と解説」P32の通知の7に歯管を算定した日に算定するとなっています。「歯清」を算定する日が属する月の翌月、および「歯周病安定期治療」を算定した日は算定できないとなっています。今までの日単位の算定から月単位の算定に変更になっていますので、歯管を算定した日からレセプト1枚あければ日数に関係なく算定できるということです。摘要欄の記入については、初診月の翌月に1回目の歯科疾患管理料を算定した場合、摘要欄に「歯管1回目」と記載し、質問の機械的歯面清掃加算の算定については、2回目以降の場合、摘要欄に前回行った機械的歯面清掃の月を記載してください。
■群馬保険医新聞 歯科版 2010年4月号