協会では6月から群馬県放射線技師会の協力を得て漏洩放射線量測定サービスを開始した。
医療法施行規則第30条の22で、漏洩線量測定は6か月に1回義務づけられ、測定記録を5年間保存しなければならないと定められている。しかし個人で測定器を購入、維持するのはコスト面から難しい。そこで協会では放射線技師会に相談し、このたびのサービス事業が実現した。
6月1日に安中市・A歯科医院で、協会が仲介した初めての測定が実施された。同院はレントゲン室が独立しており、かかった測定時間は約1時間、昼休みの間に作業は終了。約2週間で測定記録と測定実施シールが放射線技師会から送付された。協会には現在2件の測定依頼が寄せられている。
放射線技師会の話では、「実施している医療機関は限られている」とのこと。この機会に自院の安全状態を確認してはどうだろう。保険医協会会員は測定料金が割引になる。(詳細はこのホームページトップのバナー「漏洩放射線量測定のご案内」をご覧いただきたい。)
■群馬保険医新聞2010年7月号