個別指導で弁護士帯同
4月以降、協会に「指導」に関する相談が複数寄せられている。そんな中、5月下旬に当協会で初めて弁護士帯同による個別指導(新規)が実現した。この件は、6月27日の保団連代議員会でも小山副会長が報告した。
本来、指導は「懇切・丁寧」に行われることになっているが、過去、保険医が指導側から脅しともとれる暴言を浴びせられ精神的苦痛を味わった事例が続出した。1993年には富山で、2007年には東京で個別指導を苦にしたとされる自殺者が出た。自殺までいかなくても、指導がトラウマとなって委縮診療に陥り、苦悩するケースがあると全国から報告されている。
当協会ではこのような事態を未然に防ぐため、指導に関する相談には、弁護士帯同を勧めてきた。個別指導時の弁護士帯同は医師、歯科医師の人権を守るのが目的。弁護士は指導者側の高圧的態度、理不尽な質問、人権侵害に対応する。指導そのもの(医療行為、請求に関すること)には立ち入らない。また、当然だが不正行為を擁護するためのものでもない。
協会の斡旋で弁護士を帯同した歯科医師は、「指導は恐いものだと思っていた。味方を増やし、心強い気持ちで指導に望みたかった」と帯同の理由を話した。また実際の指導は終始穏やかに進み、落ち着いて指導を受け学ぶことが出来たと協会に報告している。指導結果も「概ね妥当」だったという。
指導を受けることになった会員は一人で悩まず協会に相談を。「審査対策部」が対応する。
■群馬保険医新聞 2010年7月号