平成23年6月30日までの「被災者の方むけ問診票」

【2011. 5月 20日】

 群馬県保険医協会では、東日本大震災の被災者が医療機関を受診される際の確認事項
として、「被災者の方むけ問診票」を作成いたしました。
この問診票は、平成23年6月30日をもって、「一部負担金免除証明書」の交付により役割を終えました。
各医療機関におきましては、お間違えの無いよう宜しくお願い致します。

 「一部負担金免除証明書」を持参された患者への対応につきましては、
こちらをご確認ください。

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 被災地からの患者さんが医療機関を受診された際、窓口であわてないために
         「被災者の方むけ問診票」
                       ができました。ご活用ください。(5月20日 更新)

被災者の方が問診票の ① (1)の1~7のいずれかに該当する
               ② 対象市町村に該当する 
①②の両方を満たせば、窓口負担猶予または減免の扱いとなります。
(1)の8に該当する場合は窓口負担猶予または減免の扱いにはなりません。 
「問診票」は上記リンクからダウンロードしてください。