「指導」をめぐって懇談

【2009. 5月 21日】

  「指導」をめぐって懇談

                   -厚生局群馬事務所を訪ねて 

 2009年4月23日、清水、小山副会長、医科歯科審査対策部の長沼、遠藤両部長が厚生局群馬事務所を訪ね、秋山明事務所長、中嶋康弘審査課長と約1時間にわたり懇談した。

 ◎「懇切ていねい」が基本
 保険医療機関側の勘違いや理解不足による間違った請求が多いという。秋山所長は、「診療報酬体系が複雑難解なことは承知しており、指導側も苦労している。故意に不当な請求を行わない限り、指導はする側、される側がお互いに勉強する場であり、特に新規については、指導大綱に則り、懇切ていねいに指導すべきだと考えている。また、高点数の場合も適正な治療、適正な請求なら問題ない」とコメントした。
090423.jpg
 ◎新規指導/持参カルテは20件に
 新規個別指導に持参するカルテ等に関しては、現在、指導の前日午後にファクスで送信されてくるが、これが大きな負担になっている。協会では、このリストを1週間から10日前に通知してほしいと要望した。
 秋山所長の回答は、「各県でバラツキがあり、全国平準化に向けて動いているため群馬だけ独自に決めることは出来ない。しかし以前のように、新規個別指導時に大量にカルテを持参していただくことはなく、4月から20件程度とスリムになった」。

 ◎録音・弁護士帯同も可
 指導に際しての録音、弁護士帯同についてはどのように考えているのだろう。
 「実施通知への明記は出来ないが、事前に申し出てくれれば録音、弁護士帯同を拒むことはない」という。
 そのほか、
○自主返還は悪意をもって偽りの算定(施設基準の虚偽等)を行わない限り、懲罰的なものではない
○求めがあれば、技官による「正しい保険請求の仕方」等の講演会開催も前向きに検討する
などの回答があり、終始、穏やかで良好な意見交換の場となった。

■群馬保険医新聞2009年5月号