新型インフルエンザ対策に関し、発熱外来に出動した医師が感染して休業した場合などの損失補償について、厚労省から事務連絡が9日、出ました。
通知(a)a.pdf 通知(b)b.pdf
(a) は、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用して、
○診療に当たる医師等が感染した場合の補償
○医師等が感染した場合に医療機関が被る損失に対する補償 などを行うというものです。
また、(b) は、新型インフルエンザ対策のため自治体の要請にこたえて休業した保育所、学童、障害者施設、短期入所、通所施設などの休業補償も可能という中身です。
参考にして下さい。