医科の先生との連携が必要な歯科の診療行為、診療情報連携共有料(医科/歯科)

【2018. 4月 12日】

歯科診療には、例えば、歯科用金属アレルギー患者さんへの対応など医科の先生との連携が算定要件になるものがあります。

①医科の先生からの診療情報提供書が算定要件となる項目は医科の先生からの文書提供がなければ算定できません。

②医科医療機関との連携が必要となる届出医療は医科との連携が図れなければ届出が出来ません。

また、歯科に来院する患者の60%以上は65歳以上の高齢者であり、数々の疾患を抱える有病者でもあります。

医科の先生との連携で歯科診療所で対応できる診療行為が増えています。2018年度改定で診療情報連携共有料120点(3か月に1度)が新設されました。

医科医療機関の協力が必要な歯科診療

医科歯科連携に係る点数項目