施設基準の届出に関する取扱いの注意事項

【2020. 2月 12日】

*保険医協会では「施設基準の届出」に関する取扱いや注意事項についてご紹介しておりますのでご参考ください

  1. 施設基準の届出は、保険医療機関の所在地の地方厚生局長に「基本診療料の施設基準等に係る届出書」、または「特掲診療料の施設基準に係る届出書」にそれぞれの届出書添付書類(様式○の○)を付けて、1通を郵送で提出する。届け出た保険医療機関は提出した届出書の写しを保管する。届出の受理後には、提出者に対して受理番号が通知される。(そのため届出番号は空欄のままでよい)
  2. 届出書の提出後は、届出書を基に受理または不受理が決定される。補正が必要な場合は適宜補正を求められる。審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし概ね1カ月以内(補正に要する期間は除く)となっている。
  3. 基本診療の施設基準については、特に規定する場合を除き届出前1カ月の実績が必要となる。ただし、医療機関の名称変更、移転などで実体的に開設者および従事者に変更がない場合や添付書類に実績が不要な旨が記載されている場合などは実績を要しない。(特掲診療料の施設基準については、添付書類で求められている場合を除き実績を要しない。)
  4. 届出を行った保険医療機関は、療養担当規則などの規則に基づき、院内の見やすい場所に届出内容を掲示する。
  5. 届出に係る診療報酬の算定については、各月の末日までに審査を終え受理された場合は翌月の1日から、月の最初の開庁日(業務開始日)に審査を終え受理された場合は当該月の1日から算定する。
  6. 届出を行った保険医療機関は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行う。(定例報告)
  7. 届出の受理後に届出内容と異なった事情が生じた場合は、速やかに変更の届出を行う。
  8. 届出の受理後に要件を満たさなくなった場合には、「施設基準の辞退届」を地方厚生局長に届け出る。この場合、要件を満たさなくなった時点で当該点数の算定ができなくなる。

≪この他、実務的・詳細な取扱いについて≫

関東信越厚生局群馬事務所による

【届出に関するよくある質問】はこちら(施設基準は4項目)⇒よくある質問

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