9月30日を期限とされている2020年度診療報酬改定に伴う施設基準の経過措置について、重点医療機関等(※)以外では 9月末で終了する との通知が9月17日に発出されました。
・令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
重点医療機関等以外の医療機関が経過措置に該当する点数を10月1日以降引き続き算定する場合、10月18日までに施設基準の届出が必要 となります。
なお、点数の算定は10月1日からとなりますのでご留意ください。
※重点医療機関等…都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病棟を割り当てられた医療機関。
○重点医療機関 ○協力医療機関 ○その他の医療機関
取扱いの詳細につきましては、下記をご確認ください。