2022年10月26日付の厚労省事務連絡(新型コロナに係る臨時的取扱いについて(その79))に基づき、コロナ疑い患者へ対面診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療加算(250点)」は、2023年3月1日から3月末までの間は「二類感染症患者入院診療加算(147点)」を算定することとされました(点数が250点→147点に引き下げられましたが、請求コードはこれまでと同じです)ので、お知らせいたします。
区分番号:A999-00
診療行為名称:二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)
点数:147点
請求コード:113033650
(出典)厚労省保険局運用ホームページ「診療報酬情報提供サービス」(令和5年2月28日現在)http://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/
【その他】
⑴ コロナ疑い患者又は陽性患者へ対面診療を行った場合の「院内トリアージ実施料(300点)」は引き続き算定できます。(令和5年2月28日現在、算定期限は示されておりません)
⑵ 「院内トリアージ実施料(300点)」と「二類感染症患者入院診療加算(147点)」は、小児科外来診療料又は小児かかりつけ診療料と併せて算定できます。
⑶ コロナ陽性患者へ対面によりコロナに係る診療を行った場合の「救急医療管理加算(外来:950点 往診・訪問診療:2,850点)」は引き続き算定できます。(令和5年2月28日現在、算定期限は示されておりません)
⑷ コロナ陽性患者へ電話等によりコロナに係る診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療加算(250点)」は引き続き算定できます。(令和5年2月28日現在、算定期限は示されておりません)
⑸ 重症化リスクの高いコロナ陽性患者へ電話等によりコロナに係る診療を行った場合の「電話等による診療(147点)」は令和5年3月末まで引き続き算定できます。(令和5年4月1日以降は算定できません)