訪問歯科診療/講習会 ご案内
―在宅療養支援歯科診療所の施設基準対応―
今年4月の歯科診療報酬改定で「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準が新設されました。
群馬県保険医協会では会員の要望に応え、下記の通り訪問歯科診療の講習会を開催します。
訪問診療を行ううえで重要となる高齢者の心身の特性、緊急時の対応、口腔機能の管理について
詳しく学習します。ぜひご参加ください。
■日 時/08年9月4日(木)午後7時~9時半
■場 所/群馬県生涯学習センター3F視聴覚室
■参加費/ 会員無料 未入会員5000円
参加申し込みは所定の葉書か電話027-220-1125まで
第1部
「高齢者の心身の特性」 山川 治先生
前橋赤十字病院歯科
摂食・嚥下・胃瘻外来 非常勤歯科医師
第2部
「偶発症、緊急時の対応」 石原宏一先生
日本口腔外科学会会員
日本歯科麻酔学会会員 AHA-ACLSプロバイダー
第3部
「高齢者の口腔機能の管理のあり方」
―管理計画立案の実際― 山川 治先生
前橋赤十字病院歯科 摂食・嚥下・胃瘻外来 非常勤歯科医師
希望者には「修了証」をお渡しします。

写真は5月に行われた「外来環境加算」対応講習会の模様
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『歯周病と全身疾患との関係』
2月28日第168回定例研究会 松本歯科大学 王宝禮教授が講演
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協会研究部では2月28日、医科歯科一体のテーマとして歯周病と全身疾患との関係
と題し講演会を行った。
「歯周病と全身疾患の関係は深く、歯周病菌が作るバイオフィルムが治療の鍵となる。
このバイオフィルムを抗菌剤を使って内科的に除去することが重要である」…月刊保団連の
〈診療研究〉に昨年11月から3回にわたって「口腔内科の時代」を連載した松本歯科大学
教授 王宝禮先生が講演。
王先生は日本薬理学会、日本歯科薬物療法学会、日本歯科基礎医学会評議員で、
東洋医学にも造詣が深い。研究会では、口腔を一つの臓器ととらえる「口腔内科」的発想が
必要だとし、歯周病と全身疾患の関係、抗菌剤の経口投与による歯周病治療等について
約二時間にわたり講演した。歯科医師、医師、歯科衛生士、栄養士ら五十五人が参加。
会場は県生涯学習センター。ファイザー株式会社共催。 *当サイト「診察室」にも参照
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■保団連の歯科疾患管理計画書
初回用 定価500円(会員価格300円)
歯管初回用
継続用 定価500円(会員価格300円)
歯管継続用
新製有床義歯管理用 定価500円(会員価格300円)
新製有床義歯管理用
■希望者は協会事務局までお申し込み下さい。TEL027-220-1125
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■3/23 < 歯科>新点数検討会 の報告
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亀山 正
3月23日(日)県生涯学習センターにて群馬県保険医協会新点数検討会(歯科)が行われた。年度末の忙しい中にもかかわらず114医院、180人と例年を上回る参加人数であった。盛況の中、各項目について新点数が検討された。
このような点数検討会自体が盛況ということは医療経済が上手に機能していない現われでもある。本来医療は点数、報酬など考えることなく、目の前の患者に最善の医療を施すことに全神経を集中すべきであり、点数を計算しながら医療を行うことなどは患者に対して失礼きわまりない。
しかしながら、現在の保険制度では、各処置に点数が振り当てられ全医療費の総枠が決められた中での配分のため、医療を存続する上で欠かせないことが保険請求に関する勉強である。まったくもって嘆かわしい限りではあるが、日本の社会システムがそうなっているのだから仕方がない。
そんな中、行われた点数検討会であるが、今回の改定も不可思議極まりない。二年前に改定時に変更された項目が再び元に戻ったり、新たに歯科疾患管理料が従来の歯周疾患総合指導料、歯周疾患指導管理料等より統合された。さまざまな変更が従来通り改定直前に判明するのである。
診療本体0.42%アップと言われているが果たして本当にプラスになるのであろうか。ふたを開けてみれば大きなマイナスになっているような気がしてならない。
保険医協会の点数検討会は、手前味噌だが評判がよい。それは保険医協会のスタンスが会員へ向いていて点数検討会においてもそのスタンスからか判りやすいと評判を得ていると思われる。
今回も講師陣が三時間あまり改定のポイントを説明したが、参加者はメモを取るなどして熱心に聞き入った。
質問も多数よせられたが、開催時間や疑義解釈の関係上後日返答することになった。
点数検討会後も保険医協会へ質問が多く寄せられている。
■歯科医師会未入会の方へ
例年行われていた社会保険庁の点数検討会がなくなった。厚生労働省のホームページをみて点数を検討してくれとのことである。ホームページを見ることができない医院環境や、見ても内容がわからない歯科医師等がいるとは思うが、その点については希望があれば郵送にて関係書類を送付するとのことである。
本来保険医協会、歯科医師会などが点数の検討会を開く必要はなく、社会保険庁が直接開催し情報を伝達することが当然の義務と思われる。その義務が果たされないのであれば、今後も会員への情報提供が必要なため、保険医協会でも今回の改定の更なる変更事項や次回改定時の説明を含め、今後も正確かつ迅速な情報を提供できるよう体制を整えていきたいと思う。
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■歯周病安定期治療サポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)について
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小山 敦
中等度以上の歯周疾患治療の継続管理にSPTの算定が行えるようになった。生活習慣が影響する歯周治療では、病状安定には定期的な検査と処置による指導管理は、重要な役割であることが伺える。
中等度以上の歯周病とは、
Ⅰ 骨吸収が根の長さの三分の一以上
Ⅱ 歯周ポケットが四㎜以上
Ⅲ 根分岐部病変(軽度を含む)を有する
一連の歯周初期治療終了ならびに歯周外科治療を経て、歯周組織の状態が一時的に安定したことを確認し、歯周組織の状態を継続的に維持する歯周治療の流れの評価は、2006年改定より、縛りが緩和されたような印象を受けた。
SPTの算定は全国保険医団体連合会発行の「特集 歯科診療報酬 08年改定の要件と解説」の89ページに掲載されている「改定事例4 歯周病安定期治療(SPT)」を参照のこと。
SPT算定では、一連の歯周治療において、歯周外科治療の有無で算定要件が異なり、歯周外科治療がない場合は、レセプト二枚あけ算定。歯周外科治療がある場合は毎月の算定が可能である。
病状安定の評価としては、歯周検査は欠かせないものであり、SPT算定は検査料と歯科疾患管理料をあわせての算定可能となった。
協会に寄せられるレセプト返戻の疑問を受け付けている「あれこれ相談」においても、歯周病の継続管理中の毎月検査は返戻対象であったが、今回の〇八改定においてSPTが新設され、協会の疑問質問が解消方向に向いたことと評価できる。
■文書提供緩和の落とし穴
今回改定において、歯周疾患管理料や口腔衛生指導料などが歯科疾患管理料に統合された。これに伴い、算定ごと、毎回患者に提供していた文書提供が、3か月に一回の文書提供となり緩和された。しかし、文書提供がなくても算定できる歯科疾患管理料であるが、領収証を発行する義務があり、そこには指導料を算定したことが明示されるため、患者への指導をしっかりしないと後のトラブルを招く恐れがあるので留意されたい。
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■歯周組織検査を前改定と比較する
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遠藤 毅
以前より当協会で取り上げてきた「一通りのPの処置後の歯周組織検査」について、前回と今回の改定の内容を踏まえて考えてみたい。
一連の歯周治療が終了し月一度来院してもらい、実日数一日で処置、手術のない連月での基本検査の請求が問題になっていた。
これには青本の「なお、二回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治療の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである」の解釈をめぐり保険者との間で議論になっていた。
文章自体がどうともとれるものになっているため、はっきりと解釈は出来ないが、二回目以降の検査については治療等の成果を把握し、治療計画を修正するために行うような内容になっているのではないだろうか。
もちろん実際の臨床では検査のみ行われているはずもなく何らかの処置が行われている。しかし二回目のSC・SRP等が認めれていなかったためレセプト上にこれらの処置が反映されず、レセプト上ではあたかも検査のみ行われているようになっていた。
診療側からすれば「きちんとやっていることなのになぜ」と思ってしまうのは仕方ないことだし、保険者側からすれば、これはレセプトのみで判断しなければならないので連月で続いていれば目立つし、これはいかがなものかと考えてしまうだろう。
これはいかに前回の改定が診療側にも保険者側にも実態にそぐわない強引な改定であったかを物語っているのではないだろうか。
では今回の改定ではどうだろうか。歯管やSPTなどの説明は割愛して歯周組織検査のみで考えてみたい(歯周病の診断と治療については日本歯科医学会2007年11月の歯科治療に係わる指針を参照)。
今回新しく改定された歯周病の指針は現在の要望や実態に即した内容になっているだけあってかなり細かく分類されている。歯周組織検査についても段階に分けて1~4に分けて説明されており、どの段階でどの検査を行っていくか以前の物よりわかりやすくなっている。前回の改定と比べているのは「一通りのPの処置後の歯周組織検査」についてなので、今回のガイドラインの歯周組織検査3と4に相当するのではないだろうか。「歯周組織検査3とは基本治療が一通り終了した時に行う検査である。検査内容は歯周組織検査1と同じであり、最初の検査と比較検討する事により、基本治療の効果、治療の正否、治療に対する反応等を再評価する事ができる。さらに改善が不十分な部分を明確にする事により、次に行う治療の内容を検討し治療計画を変更する」「歯周組織検査4とは一連の基本診療や歯周外科治療等の治療が終了し、部分的再評価の結果を含めて口腔全体として歯周組織が改善したと考えられた時に行う歯周組織検査である。検査結果は歯周組織検査1、2、3の結果と比較し、治療による改善状態やさらなる処置の必要性を検討し、臨床的に健康を回復した治癒か、あるいは病状安定かを判断する。
病状安定ではSPTへ以降する。さらに定期的な歯周組織検査と疾患管理と症例に応じた各種指導等を行う」とある。
前回の二回目以降の歯周組織検査について云々は今回のガイドラインの2~4が包括されて書かれていたため、歯周組織検査の意味がはっきりしていなかったが、ステージごとに指針がはっきりしたため、どの段階でどの歯周組織検査を行っているかわかりやすくなったと思う。また二回目以降のSC・SRPが認められた事もあり、レセプト上にもどの段階で検査が上がっていくか把握しやすくなったのではないだろうか。