漏洩線量を測定していますか?

医療法施行規則 第30条の22により、漏洩線量測定は6ケ月に1回、義務づけられています。

医療法施行規則 第30条の22
病院又は診療所の管理者は、放射線障害が発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ごとに1回)放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

1.エックス線装置を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線装置診療室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定。

と、定められています。つまり、放射線量を6ヶ月を越えない期間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、
その結果を5年間保存しなくてはならないということです。では、どうすればいいのか…?

保険医協会にご相談下さい。 群馬県放射線技師会様をご紹介致します。

群馬県保険医協会 会員特別価格にてご案内させていただきます。

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※注
群馬県保険医協会 会員であって、協会を通しての測定依頼のみ特別価格が適用されます。(依頼者所属機関に限る)
直接、放射線技師会様に依頼してしまった場合、群馬県保険医協会会員施設の特別価格は適用されません。

・安全性が評価されると 適 安心シール(下絵参照)が発行されますので、撮影室外壁や扉に貼り付け法令義務の遂行と安心のアピールに役立ちます。