歯科施設基準【外安全】【外感染】【口管強】の再届出:令和7年6月6日(金)必着について(R7.5.14修正)

令和6年6月の診療報酬改定により、「歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)」は以下の2つの加算に再編されました。

・歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)

・歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)

また、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」は、

「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと改変されています。

これに伴い、改定以前に「外来環1」「か強診」の届出を行い、当該加算を算定していた保険医療機関は、令和7年(2025年)5月31日までに、新基準に基づく再届出を行う必要があります。 令和7年6月6日(金)までに新たな基準を満たしたうえで、改めて関東信越厚生局群馬事務所に届出ることが必要になります。

「外安全1」、「外感染1」の届出において、届出様式「様式4」については同一のものとなりますが、「外安全1」と「外感染1」のそれぞれで作成が必要になります。

なお、未届けである医療機関が6月1日から当該点数を算定開始するためには、通常通り 6月2日(月)までに関東信越厚生局群馬事務所に届出る必要があります。

【施設基準に係る届出書】

関東信越厚生局 施設基準の届出等の案内ページ

 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

【提出先】 ※郵送にて提出

関東信越厚生局 群馬事務所 

〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階

電話番号027-896-0488       

ファックス027-896-0540       

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