【重要】ベースアップ評価料の中間報告と実績報告について
ベースアップ評価料を算定する保険医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局については、毎年8月にベースアップ評価料に係る報告書の提出が必要となっております。
ベースアップ評価料の算定を開始した月によって、提出が必要な報告書様式が異なりますのでご注意ください。
以下の画像を確認して、提出する報告書様式をご確認ください。

様式のダウンロードや報告書作成動画については、 こちら(9.賃金改善実績報告書の提出について)をご確認ください。
報告書の作成にあたりご不明な点がございましたら、保険医協会までお電話ください。
群馬県保険医協会 027-220-1125(担当:平沢)
