歯科施設基準【外安全】、【外感染】、【口管強】の再届出(令和7年5月31日まで)について
令和6年6月の診療報酬改定により、「歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)」は以下の2つの加算に再編されました。
・歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
・歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)
また、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」は、「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと改変されています。
これに伴い、改定以前に「外来環1」や「か強診」の届出を行い、当該加算を算定していた保険医療機関は、令和7年(2025年)5月31日までに、新基準に基づく再届出を行う必要があります。
再届出を行わなかった場合、令和7年6月以降、当該施設基準は失効となりますのでご注意ください。
【施設基準に係る届出書】
下の一覧より、それぞれ必要な様式をご利用ください。
【提出先】
関東信越厚生局群馬事務所
〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階
電話番号027-896-0488
ファックス027-896-0540
受付時間 8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く