診療報酬の期中改定について 2025年4月1日からの変更
1.期中改定(歯科)
2025年4月1日から診療報酬の期中改定が実施され、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算が2点、歯科技工士連携加算が10点引き上げられました。
この改定は、高齢化の進展により歯科診療のニーズが高まっている中で、歯科診療所などにおいて、より専門的な業務を担う歯科衛生士および歯科技工士を確保し、限られた人材で効率的に歯科医療を提供するという観点から、これらの業務に対する評価を見直したものです。
具体的な内容は以下のとおりです。
【2025年4月以降の新点数】
・歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算:12点
・歯科技工士連携加算1(印象採得):60点
・歯科技工士連携加算2(印象採得):80点
※なお、咬合採得および仮床試適における同加算についても、同様の見直しが行われています。
【各点数の算定要件】
◆口腔機能指導加算の主な算定要件
口腔機能の発達不全を有する患者、または口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合に加算する。
◆歯科技工士連携加算1の主な算定要件
施設基準を満たし、届け出を行った保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作する目的で、前歯部の印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得および口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。
◆歯科技工士連携加算2の主な算定要件
施設基準を満たし、届け出を行った保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作する目的で、前歯部の印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得や口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。
2.4月からの変更点(医科歯科共通)
【算定区分の再編】
2025年4月1日から、電子処方箋の導入の有無によって、「医療DX推進体制整備加算(医DX)」は従来の3区分から6区分に再編され、「在宅医療DX情報活用加算(在DX)」は2区分に変更されました。医DX、在DXは初診時に月1回に限り算定できる加算となります。
電子処方箋を導入していない場合でも、引き続きこれらの加算を算定することは可能ですが、マイナ保険証の利用率の要件が引き上げられています。
また、2025年10月以降におけるマイナ保険証の利用率の実績要件については、附帯意見を踏まえて2025年7月を目途に検討、設定される予定です。なお、両加算を初めて算定するには、施設基準の届出が必要です。
4月からの医療DX推進体制整備加算(医DX)

4月からの在宅医療DX情報活用加算(在DX)の概要

◆医DXに用いるマイナ保険証利用率について
医療DX推進体制整備加算の算定に用いるマイナ保険証利用率は、支払基金から毎月通知されるメール、または医療機関等向けポータルサイトで確認することができます。この利用率は、過去3〜5カ月間のうち最も高い月の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」が使用されます。
◆医DXの施設基準
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること
(3)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧または活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること(※医DX1〜3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(※経過措置:2025年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、一定程度の実績があること
(7)医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、医療機関内の見やすい場所およびウェブサイト等に掲示していること
(8)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること
------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは以下の資料をご参照ください。(クリックするとPDFが開きます)
①医療DXの見直しについて
②医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて
------------------------------------------------------------------------------------------------