【12月2日開始】期限切れる社保の保険証も2026年3月31日まで使用可能に
11月12日、厚労省は「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」事務連絡で、12月1日で有効期限が切れる社保保険証を、12月2日以降2026年3月31日まで使用可能とする解釈を示した。また、社保の資格確認情報のお知らせのみでも使用可能と示した。
国保、後期高齢者と同様、医療機関でオンライン資格確認システムにより資格情報を確認することで取扱いが可能となった。(市町村国保以外の国保組合も同様の取扱い)
今回の事務連絡を追加した12月2日以降の各保険証の窓口対応を整理するうえで参考になる資料を一部紹介する。
事務連絡全文はこちら→マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)
1.保険証の有効期限と資格確認書への移行について(11月12日事務連絡追加版)

*1 マイナ保険証「解除申請」について
・マイナ保険証を保有している場合は資格確認書の交付対象から除外され、解除申請することで資格確認書が交付される
*2有効期限の注意が必要な場合
・保険証の有効期限が2025年12月2日以降の場合→2025年12月1日まで使用可
・保険証の有効期限が2025年12月1日までの場合→券面にある有効期限内で使用可
*3有効期限切れの保険証等を持参した患者について(6/27事務連絡による)
・オンライン資格確認システムにより資格情報を照会した上であれば使用可(2026年3月末まで)
※後期高齢も同様(8/4事務連絡による追加)
*4 後期高齢の資格確認書の交付について
・マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書が交付される(2026年7月末まで有効)
*5有効期限切れの保険証等を持参した患者について(11/12事務連絡による追加)
・オンライン資格確認システムにより資格情報を照会した上であれば使用可(2026年3月末まで)
①来年3月末まで暫定的に使用可能となっているもの
・現行の(有効期限のない)社保などの保険証
・有効期限が切れた国保保険証
・有効期限が切れた後期高齢者保険証
・資格確認情報のお知らせ(単体)
②マイナ保険証を取得している場合
・マイナ保険証を取得している患者は保険証の期限が切れた後、医療機関を受診する場合にはマイナ保険証にて都度カードリーダーの操作を自ら行う
・マイナ保険証を取得していると「資格確認書」ではなく、「資格情報のお知らせ」が交付される
2.資格確認書の形と確認方法について
資格確認書は保険者によって交付される様式に以下の種類があるので注意が必要。
・プラスチック・紙等の材質によるもの:カード型・はがき型・A4型
・電磁的な方法で交付:スマホ等の画面に表示された内容で資格確認を行う
3.オンライン資格確認結果「●」が表示されたら●表記のままでレセプト請求可能
「●」表示は●表記のままレセプト請求が可能である等と解釈を示した。
① オンライン資格確認の結果、レセコン等に患者の氏名等の一部が「●」として表示される場合は、文字を置き換えず黒丸表記のままでもレセプト請求が可能
② 患者の住所についても、「●」が含まれる場合や、記載がなく空欄になっている場合、あるいは表示された住所と患者が窓口で申告した居所が異なる場合も、資格確認結果に問題があるものではないため、保険者に確認することなくレセプト請求可能
③ ①②いずれも患者から、3割等の一定の負担割合での支払を求める
埼玉県保険医協会作成
