【歯科】10月1日から歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要です
歯科技工士法施行規則の改正により、2026年10月1日以降に発行する歯科技工指示書には、歯科技工を行う歯科技工所の「歯科技工所番号」を記載する必要があります。9月30日までに発行した指示書は対象外です。
歯科技工所番号は、委託先の歯科技工所に確認するほか、[群馬県の歯科技工所一覧]でも確認できます。県外の歯科技工所に委託している場合は、委託先に番号をご確認ください。
現在使用している指示書に番号の欄がなくても、余白などに手書きやゴム印で記載して引き続き使用できます。複写式の指示書では、医院控えを含むすべての用紙に番号が記載されているかご確認ください。
10月1日以降の発行に備え、委託先の番号と指示書の記載方法をあらかじめご確認ください。
