■群馬県保険医協会 規約

第一章 名称

第一条 本会は、群馬県保険医協会と称し、事務所を前橋市内に置く。

第二章 目的及び事業

第二条 本会は、県民の健康と国民皆保険制度を守るとともに、保険医の生活と権利を守り、会員の融和と親睦を図ることを目的とする。

第三条 本会は、前条の目的を達成する為、左の事業を行う
   一、社会保険診療その他関連医療制度の改善を図る為の調査、研究、その他の諸活動。
   二、研究会、講習会の開催。
   三、診療内容向上のテキストの発行。
   四、保険診療に必要な相談事項の処理。
   五、会報、機関紙誌の発行。
   六、福祉、共済事業活動。
   七、その他本会の目的達成に必要な事業。

第三章 会員及び組織

第四条 会員とは、群馬県内に居住し、又は就業する保険医にして、本会の目的に賛同し所定の会費を納める者を言う。
第五条 前条に定める資格を有する者は自由に入会できる。但し理事会で不適格と認めた時は入会を拒否する事ができる。
第六条 本会を退会しようとする時は、退会届を提出すればよい。
第七条 会員は、本会の催す各種会合に出席し、自由にその意見をのべ、資料等の配布を受ける事ができる。
第八条 会員は規約に従い役員を選挙したりされたり、また決議に参加して議事録や会計簿を閲覧する権利を有する。
第九条 会員が著しく会の名誉を傷つけた時は、会長は理事会に諮り除名することができる。
第十条 会費の未納が六ヶ月以上に及んだ会員については、理事会に諮った上で退会とみなし、且つ未納会費については完納するように勧告する。
第十一条 本会は、全国保険医団体連合会(保団連)に加盟し、所定の会費を上納しその指導、援助を受けるとともに、保団連代議員二名を選出する。
第十二条 本会は、必要に応じ地域支部を設ける事ができる。

第四章 役員

第十三条 本会に左の役員を置く。
    一、会 長   一名
    一、副会長   若干名
    一、理 事   若干名
    一、会計監査  二名
第十四条 役員は総会で選出し、役員の任期は一ケ年とする。ただし再選を妨げない。
第十五条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は総会の承認を得て、会長が委嘱する。

第五章 事務局

第十六条 本会に事務局を設け、常任職員を置く。
第十七条 事務局は、理事会の指導のもとに、日常業務を処理する。
第十八条 常任職員の任免、労働条件は理事会で審議し決定する。
第十九条 職員の給与及び事務局の行動旅費等については別に内規を定める。

第六章 会議

第二十条 本会に左の会議を置く。
   一、総会(本会の最高決議機関)
   ニ、理事会(執行機関)
第二十一条 総会は、左の事項を決議する。
   一、規約の変更
   二、事業計画
   三、予算、決算
   四、その他重要事項
第二十二条 総会は毎年一回以上開かなければならない。
第二十三条 理事会は原則として月一回開く。
第二十四条 会員、事務局員は理事会に出席し意見をのべることができる。

第七章 会費

第二十五条 本会の経費は、会費、寄付金、その他を以って当てる。
第二十六条 本会の会費は、医科、月額四千円(勤務医・三千円)、歯科、月額三千五百円(勤務医・三千円)とする。なお、災害等が発生した場合は被災者援助のための特別会費等を徴収することができる。

第二十七条 本会の会計は毎年四月一日より始まり翌年三月三十一日に終る。
第二十八条 本会の財産は理事会が管理する。

 昭和四十六年八月二十二日議定
 昭和六十三年六月十九日一部改正
 平成三年 六月二十日一部改正
 平成五年 六月二十四日一部改正
 平成二十二年七月十五日一部改正
 平成二十三年七月十四日一部改正
 平成二十五年七月十一日一部改正   以 上